鳥インフルエンザの2次感染を防ぐ

鳥インフルエンザに感染すると、日々20羽、40羽、80羽と倍々に鶏は死んでいきます。死亡した鶏から鳥インフルエンザウイルスが確認された場合、蔓延防止のためにも、その鶏舎の鶏は全て殺処分しなければなりません。     
また、発生農場の管理者が管理している鶏舎が他にもある場合、その鶏舎の鶏も全て殺処分されます。その農場は閉鎖され、徹底的に消毒をし、安全が確認されるまで人間の立ち入りも禁止します。     

次に発生農場から半径10キロの区域では、移動制限が決められ、鶏、鶏卵、死体、排泄物の移動が原則禁止になります。また、食鳥処理工場、GPセンター、孵卵場も閉鎖されます。     

半径10キロ内にある他の養鶏場も鳥インフルエンザの検査を2回行います。そして、21日間その区域間で続発がなければ、移動制限は解除されます。ただし、3ヶ月間はその区域の監視は続きます。半径10キロ内の区域全農場で清浄確認が行われ、鳥インフルエンザウイルスの感染がないと確認されて初めて、清浄宣言が出されますので、鳥インフルエンザの2次感染を防ぐには万全の体制をとっています。     

ここでは、2007年度に発生した宮崎県清武町・日向市・新富町の防疫措置を例に説明します。

鳥の殺処分と死亡鶏の処理

殺処分の方法として、炭酸ガスを使用し、鶏を窒息死させます。死鳥の処理は2通りあり、清武町では焼却処分、日向市と新富町では埋却処分されました。

鶏糞の処理

鶏糞の処分においては、清武町では鶏糞を集計し、発酵消毒を行いました。日向市では死鳥と同様に埋却を行い、新富町では鶏舎の構造にもより、石灰を鶏舎内に散布し、鶏舎内鶏糞の封じ込みを行いました。

    

発生農場の消毒

鶏舎内の消毒は、逆性石鹸と石灰塗布で消毒し、鶏舎外では、メディア等でご覧になられたと思いますが、真っ白になるまで石灰を散布し消毒します。

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